逓増定期保険
現在、逓増定期保険の損金算入について議論がなされており、この秋にも結果が出るようですが、問題は遡及して損金不算入にするかどうかです。
ご存じの通り、参議院選で自民党が大敗した影響で法案審議が与党にとってかなりやりづらい状況になっていますので、遡及して損金不算入はないと思いますが、結果が気になるところです。
自民党税制調査会の津島雄二会長も「(参議院の状況を見て)消費税あげられるわけないよ」といいたくなるのもわかります。
私的には遡及しないことを願ってるのですが…。
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現在、逓増定期保険の損金算入について議論がなされており、この秋にも結果が出るようですが、問題は遡及して損金不算入にするかどうかです。
ご存じの通り、参議院選で自民党が大敗した影響で法案審議が与党にとってかなりやりづらい状況になっていますので、遡及して損金不算入はないと思いますが、結果が気になるところです。
自民党税制調査会の津島雄二会長も「(参議院の状況を見て)消費税あげられるわけないよ」といいたくなるのもわかります。
私的には遡及しないことを願ってるのですが…。
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非常にショックなことがありました。
エクセルで、いろいろな書類を作成していたのですが、「のこりあとわずかで完成!」というところで突然メッセージが…。
「エラーが発生しました。センターにこの状況を報告しますか?YES,NO」
なっ、なにい!いやな予感がしたまま「NO」をクリック。すると、それまでつくったエクセルデータが綺麗に消えているではありませんか。ぎゃーーーー!予感的中!!今までの時間を返せーっ!!なにやってんだマイクロソフトー!あほーー!!
完璧に、そして見事なまでにふりだしに戻りました。
いつもなら、「こんなことでくじけてはいけない」と思えることでも今回だけは「もう、くじけてしまえ」と思いました。
また、明日がんばろ。
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遺言書には様々な形式がありますが、それぞれメリットデメリットがあります。
今回はそれを簡単にまとめてみました。
(1)自筆遺言証書
メリット:公証人など扶養で1人でできます。
費用も発生しません。
デメリット:専門家の目を通さずに行われると、日付、氏名、 押印などの形式的な不備をチェックできないので 無効になることも多い。
ワープロ不可、自筆のみ。
家庭裁判所の検認を受ける必要がある。とくに検 認は未開封の状態で家庭裁判所に提出しなけれ ばならないので注意が必要。
(2)秘密遺言証書
メリット:公証人の面前で行われるので、偽造されるおそれ が少ない。
密封したまま公証人に持参するので内容は誰にも わからない。
デメリット:公証人も中身がみれないので、形式的な不備を チェックできない。
証人が2人必要。
保管は本人なので紛失するおそれもある。
(3)公正遺言証書
メリット:確定的効力があるので、相続発生時のトラブルを 予防できる。
原本は公証人役場で保管される。
家庭裁判所の検認は不要。
デメリット:手数料必要。
商人が2人必要。
このほかにも、生命危機、緊急時のための特別遺言方式というものもあります。
実務では(1)か(3)がほとんどです。
ただ、(3)公正遺言証書は確定的効力があるので相続発生時のトラブルは圧倒的に少ないです。
当事務所では公証人役場での立会が1回で済むように遺言書作成支援を行っています。
お気軽にご相談ください。
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とは言ってもうちの事務所ではありません。
現在のところ、年金記録を確認する方法は次の3通り。
①電話相談
ねんきんあんしんダイヤル 0120-657830
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
覚えづらい番号と思ったんですが、「657830」で「ローゴナヤミゼロ」だそうです(ホントかな)。
②社会保険事務所
平日:午前8時30分から午後7時
詳細は社会保険庁のHP(http://www.sia.go.jp/index.htm)。
休日の相談日もわかるそうです。
③社会保険庁ホームページの「ねんきん個人情報提供サービス」
まずはアクセス→申し込み→2週間程度でユーザID・パスワードが郵送
現在、老齢年金受給中の方は利用できません(なぜ?)。
いずれも、基礎年金番号が必要です。
当事務所でも、以前は委任状をいただいて確認を行っておりましたが、社会保険事務所のあまりの混雑ぶりで現在は対応できない状況です。
③については、手続方法をご紹介させていただいております。
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