改正雇用対策法~年齢制限の撤廃~
平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され、労働者の募集・採用を行うにあたって年齢制限を設けることが原則として禁止されています。
この改正によって、採用時の募集要件に「年齢35歳位まで」や「25~35歳」といった記載は行えなくなります。
また、「原則として」とあるように例外的に年齢制限を設けることもできます。例外については少し長くなるのでなので添付URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai13/pdf/01.pdf
この改正の背景には、リストラや倒産により離職を余儀なくされた労働者が再就職しやすくするためだと言われています。事業主が年齢不問として募集・採用を行うためには職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適正、能力等によって判断することが重要となります。
このためには、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するにあたり求められる事項をできるだけ詳細に明示する必要があります。
実はこの改正は平成13年10月にも同様の形式で行われていましたが、この時は年齢制限撤廃は努力義務でした。今回は違反すると助言・指導・勧告等の措置が設けられていますので、より注意が必要と言えます。
余談ですが、性別に関する制限も原則として禁止されています。したがって、性別を特定できる名称での募集・採用はできませんので気を付けてください。
(例)カメラマン→×(男性) ウェイトレス→×(女性)
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