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2007年10月

改正雇用対策法~年齢制限の撤廃~

平成19年10月1日より、改正雇用対策法が施行され、労働者の募集・採用を行うにあたって年齢制限を設けることが原則として禁止されています。

この改正によって、採用時の募集要件に「年齢35歳位まで」や「25~35歳」といった記載は行えなくなります。

また、「原則として」とあるように例外的に年齢制限を設けることもできます。例外については少し長くなるのでなので添付URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai13/pdf/01.pdf

この改正の背景には、リストラや倒産により離職を余儀なくされた労働者が再就職しやすくするためだと言われています。事業主が年齢不問として募集・採用を行うためには職務に適合する労働者であるか否かを個々人の適正、能力等によって判断することが重要となります。


このためには、職務の内容、職務を遂行するために必要とされる労働者の適性、能力、経験、技能の程度など労働者が応募するにあたり求められる事項をできるだけ詳細に明示する必要があります。


実はこの改正は平成13年10月にも同様の形式で行われていましたが、この時は年齢制限撤廃は努力義務でした。今回は違反すると助言・指導・勧告等の措置が設けられていますので、より注意が必要と言えます。

余談ですが、性別に関する制限も原則として禁止されています。したがって、性別を特定できる名称での募集・採用はできませんので気を付けてください。
(例)カメラマン→×(男性) ウェイトレス→×(女性)

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平成19年 年末調整の改正点③

またまた年末調整ネタです(たぶん最後です)。

平成18年税制改正により、平成19年1月1日以後に交付する源泉徴収票等が電磁的な方法により交付することが可能となりました。
事業者が電磁的な方法で源泉徴収票等を交付するには、交付を受ける従業員等の承諾を受ける必要があります。

この改正はひと言で言えば、源泉徴収票等がペーパレスにできるということです。
紙媒体ですと経年劣化でヨレヨレになったりしますが、電磁的な方法によるといつでも新品同様な状態で保存ができて便利です。

また、メールに添付すれば遠隔地の従業員にも簡単に送付でき、しかも郵送代も安くできる点において優れていると言えます。
データの保護さえきちんと行えば、利便性は高いので普及するかもしれません。

ちなみに、我が事務所の平成19年分源泉徴収票は紙媒体の予定です。…えっ。

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平成19年 年末調整の改正点②

既に新聞等で、ご存じかと思いますが、定率減税が廃止され、平成19年分以後の所得税については適用がありません。

これとあわせて、所得税の税率も改正されています。 

従来10%~37%までの4段階の税率構造となっていましたが、平成19年分より5%~40%までの6段階に変更されています。

これによって、課税所得が195万円以下の場合には適用税率が従来10%から5%になり、所得税の税負担が半分になります。もっとも、住民税の税率は従来5%から10%になりので、所得税・住民税を合算すると負担は変わらないのですが…。

でも、定率減税が無くなっているのは、やはり大きいですね。年末調整の結果を報告するのがつらくなりそうです。

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平成19年 年末調整の改正点①

この時期になると、保険会社各社から保険料控除証明書が送付されてきます。この書類を見ると「年末調整」の時期が近づいてきたのだなと感じるものがあります。つい最近まで、酷暑、猛暑といっていたのに、なんだか不思議な感覚です。

さて、平成19年より損害保険料控除がが変更されます。従来は自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族が有する居住用家屋等を共済又は保険の目的とする損害保険契約等、居住者等の身体の障害に起因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合に、支払った保険料の一定額を「損害保険料控除」としておりましたが、平成18年度の税制改正により、損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とする損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料又は掛金に変更されました

また、従来の損害保険料控除では最高額が15,000円でしたが、改正により最高額が50,000円になりました。

それでは、昨年までに長期損害保険契約を締結してしまった場合には、控除が受けられなくても保険料は支払わなくてならないのでしょうか。

この点については、経過措置が設けられており、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」については、従来の損害保険料控除と同様に金額の控除(最高額15,000円)が適用されます。

なお、この経過措置と地震保険料控除を合わせて受ける場合には、控除額は合算して50,000円までとなります。

保険料控除証明書は、紛失すると再発行に時間がかかりますので、大切に保管しましょう。

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住宅手当と借上げ社宅の家賃

住宅手当は給与の一部として所得税が課税されます。

では、会社が社宅を借りて支払う家賃はどうなるのでしょうか。

この場合、社宅の賃借人の名義が従業員の場合は住宅手当と同じく給与の一部として課税されます。
これに対して、会社名義で借りている場合には従業員の給与とはならず、福利厚生費等で処理できることになります。ただし、社宅の家賃相当額の2分の1以上を従業員が負担していない場合には、やはり、給与所得として課税されることになります。この場合には家賃相当額から従業員負担額を差し引いた差額が給与として課税されることになります。

社宅を借上げる場合には、まず、賃貸借契約書の名義人に注意し、家賃相当額の従業員負担割合を考慮して行うとよいでしょう。

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