電子申告特別控除
平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告において、以下の要件を満たした場合には最高5000円の電子申告特別控除を受けることができます(いずれかの年において1回限り)。
「本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxを利用して行うこと」
ここで、気を付けたいのが「電子署名及び電子証明書」です。現在、税理士に税務代理を依頼して、電子申告を行っている場合には納税者本人の「電子署名及び電子証明書」は省略できることになっておりますが、この電子申告特別控除を受ける場合には「本人の」電子署名及び電子証明書が必要となってきます。
したがって、税務代理を依頼している場合で電子署名及び電子証明書を取得していない場合には、これらの取得期間も含めて申告期限を考える必要があります。平成19年分の所得税確定申告において電子申告控除を検討されている方は、電子証明書の有無及び電子証明書の有効期限も早めに確認しておくと良いでしょう。
また、平成19年分以後の所得税の電子申告では、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の書類の添付を省略することができます。
詳しくは「国税庁 e-Taxで確定申告」をご参照ください。
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