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2007年12月

電子申告特別控除

平成19年分または平成20年分の所得税の確定申告において、以下の要件を満たした場合には最高5000円の電子申告特別控除を受けることができます(いずれかの年において1回限り)。

「本人の電子署名及び電子証明書を付して所得税の確定申告をe-Taxを利用して行うこと」

ここで、気を付けたいのが「電子署名及び電子証明書」です。現在、税理士に税務代理を依頼して、電子申告を行っている場合には納税者本人の「電子署名及び電子証明書」は省略できることになっておりますが、この電子申告特別控除を受ける場合には「本人の」電子署名及び電子証明書が必要となってきます。

したがって、税務代理を依頼している場合で電子署名及び電子証明書を取得していない場合には、これらの取得期間も含めて申告期限を考える必要があります。平成19年分の所得税確定申告において電子申告控除を検討されている方は、電子証明書の有無及び電子証明書の有効期限も早めに確認しておくと良いでしょう。

また、平成19年分以後の所得税の電子申告では、医療費の領収書や給与所得の源泉徴収票等の書類の添付を省略することができます。

詳しくは「国税庁 e-Taxで確定申告」をご参照ください。

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年末年始営業時間変更のお知らせ

下記の日程で短縮営業、冬期休業させていただきます。
あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

12月28日(金):通常営業
12月29日(土)~1月4日(金):完全休業
1月5日(土):短縮営業 9:00~12:00
1月7日(月)~:通常営業

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創作四字熟語2007

毎年この時期になると、1年間の世相を反映した創作四字熟語なるものが住友生命から発表されます。

師走の慌ただしさを一瞬忘れさせてくれるので、毎年かかさずチェックしているのですが、投稿される方は良く考えつくものですね。感心します。

今年のお気に入りは「突然返位(突然変異)」も良いですが、やっぱり「半裸万笑(森羅万象)」ですか?この前、4歳になる親戚の子供も「おっぱぴー!」「そんなの関係ねえ!」ってやってましたからね。おそるべし、小島よしお。

でも、来年まで生き残れるかな?ゲッツ!!

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平成20年度税制改正大綱

12月13日に自民党税制調査会による「平成20年度税制改正大綱」が発表されました。

主な内容は、減価償却資産の耐用年数の見直しや、事業承継にかかる非上場株式の課税の徴収猶予などとなっております。例年に比べるとやや小振りな改正内容といった印象を受けます。

税制改正大綱は、マスコミ等による注目度が非常に高く、翌日の新聞等にも大きく取り扱われていました。税制改正大綱は、国会での審議を経る前のもので正式な法律としての効力はまだないのですが、毎年、ほぼ、この法案通り国会審議が可決するものですから、社会的な影響力が大きいと言えます。

しかし、今年は参議院で民主党が過半数を占めており、また、民主党も独自の税制改正大綱を12月中に公表するといったウワサもあり、自民党の税制改正大綱通りに国会を通過するかわからない状態です。今後の動きに注目する必要があると思われます。

いずれにしても、以前行われた、不動産譲渡所得の損益通算不可のような実務に混乱をきたすような改正が行われないことを期待したいものです。

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電子申告

明日(12月7日)に正式発表らしいのですが、フライングで投稿させていただきます。

電子申告をする際に事前に開始届出書をe-Taxなどを利用して提出しますが、平成20年1月より開始届出書をオンラインで提出した場合のみ、利用者識別番号がオンラインで即時発行されるそうです。現在2週間前後かかっていたのを考えると画期的な改善です。

また、このほかにも平成20年1月からe-Taxを利用して申告・申請した事実等について、電子申請等証明書により証明が受けられるようになります。これで、受付印にこだわっていた金融機関の不満も少しは改善されることでしょう。

ますます、利便性が高くなってきてますね、e-Tax。政府の本気度が伺えるというものです。今回の改善はインパクトありそうです。

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平成19年 年末調整の改正点④

前回で、年末調整ネタは終わりにしようかと思ったのですが、懲りずにまた投稿してみました。

平成19年分より国から地方への財源移譲により所得税が軽減され、住民税が増税されました。このことで住宅ローン控除を所得税から引ききれなくなることが予想されます。住宅ローン控除は本来所得税だけの制度であるため住宅ローン控除の既適用者は住民税の分だけ税負担が増加する可能性があります。

そこで、財源移譲前の税負担とかわらないようにするために、平成19年分以後の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税から控除できるようになりました。

ただし、この制度は自動的には適用されないため、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には、毎年申告しなければ住民税からは控除されないこととなっていますので要注意です

先日、この「住民税住宅借入金等特別税額控除申告書」の様式が公表され、各市区町村のホームページ上からもダウンロードできるようになってきています。公表されたものを見る限り、税理士等の専門家には容易に作成できますが、一般のサラリーマン等がスラスラと書けるものではないようなものになっております。自分で作成する方は記載要綱をよく読んで記載することをおすすめ致します。(読んでよけい混乱する場合も予想されますが...)

とにかく、平成19年分年末調整において所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合には住民税の申告をする必要があるか必ず確認してください。

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