海外赴任者の源泉徴収②
所得税法では「非居住者に対し、その国内源泉所得に対して課税する(所法7条3項)」としています。
それでは、源泉徴収の対象となる国内源泉所得にはどのようなものは含まれるのでしょうか。源泉徴収の対象となる国内源泉所得については所得税法161条1号から12号までに以下のように列挙されています。
①民法組合契約等に基づく利益の配分
②土地等の譲渡対価
③人的役務の提供事業の対価
④不動産の賃貸料
⑤利子等
⑥配当等
⑦貸付金利子
⑧使用料(ロイヤリティ)等
⑨給与その他人的役務の提供に対する報酬・退職年金等
⑩事業の広告宣伝のための賞金
⑪生命保険契約に基づく年金等
⑫定期積金の給付補填金等
⑬匿名組合契約等に基づく利益の分配
従業員を海外に派遣し、非居住者に該当した場合は上記⑨に該当することになります。したがって、従業員に支払う給与等のうち、国外源泉所得については源泉徴収義務が発生しませんが、国内源泉所得に関しては源泉徴収義務が発生します。
ここで、非居住者に対して支払われる給与が国内か国外かの判定は、原則としてその非居住者の人的役務の提供地が国内か国外かで判定することになります。勤務が国内、国外の双方で行われた場合には、給与等の金額をその計算の基となった期間に応じて按分計算することになります。
(算式)
給与等の金額×(国外の人的役務提供期間÷給与等の金額の計算の基礎となった期間)
なお、国内源泉所得に関しては20%徴収し、支払日の属する月の翌月10日までに納付する必要があります。
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