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2008年3月

立退料を受け取った場合の処理

今年は、オリンピックイヤーですが開催地中国ではチベット問題に対する国側の問題で大変なことになっております。各国の要人が中国側の対応を避難し、オリンピックへの参加をボイコットする意見も見られておりますが、できれば、スポーツと政治の話は切り離して考えてもらいたいものです。それにしても、これだけ世界が注目する話題なのに我が国の政府は、なかなかの無関心ぶりですな。同じアジアの国の問題でもあるのでもうちょっと対応を考えてほしいものです。

さてさて、今回は立退料を受け取った場合の税務処理を考えてみようと思います。

借家人が貸主の都合で、借りていた建物を立ち退く際には、通常、立退料を受け取ります。この立退料ですが、おおよそ次の3つの性格を有すると思われます。

①移転に伴う移転費用の移転補償金
②移転に伴い、それまで得ていたはずの収益を補填するための収益補償金
借家権の消滅の対価

このように、ひとくちに立退料と言っても様々ですので税務上の取扱も異なってきます。

①については、移転費用に充当し、移転費用を上回った部分は一時所得になります。
②は、立ち退き前にその場所で営んでいた事業所得や不動産所得などの収入金額として扱われます。
③は、立ち退きまでの期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得として50万円控除の対象となります。いずれも総合譲渡所得になります。

ここで、①と③は課税所得金額の計算をする上で2分の1にされますが、②は2分の1されません。したがって、金額が同じでも立退料の内容によって負担する税額に大きな差が出ることもありますので注意が必要です。

なお、③については借家権が慣行として認められている地域に適用があります。申告前に所轄税務署で自分が申告する地域でそのような慣行があるか確認すると良いでしょう。

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後期高齢者医療

平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まります。

この制度、今までの老人医療制度と何処が違うかというと、75歳以上の方が全員被保険者になる点で従来と異なります。これまでは、「健康保険や共済組合の被保険者の被扶養者」の方は被保険者が保険料を負担しており、本人負担はありませんでしたが、4月からはこのような方も新たに保険料を納付しなければなりません。(ただし、経過措置として平成20年4月から4月までは保険料を凍結し、10月から平成21年3月までは保険料を9割軽減することとしています。)

また、この制度の特徴として、保険料が原則として年金から天引きされることがあげられます。ただし、年金額が年額18万円に満たない場合や介護保険料と合算した金額が年金額の2分の1を超える場合には納付書や口座振替で保険料を納付することになります。

すなわち、この制度で影響が出るのは次のタイプに該当する世帯となります。
75歳以上の方を扶養に入れていたサラリーマン・公務員世帯
自営業者家族で、75歳以上の方に不動産収入などの収入があり、世帯合算国民健康保険料が既に上限額に達している世帯

どのくらい負担が増えるかは、各自治体や高齢者の所得にもよりますが、この保険の保険料の上限が50万円(1人につき)とあることから、該当者が1人いれば最高50万円(年間)は負担増になることになります。

上記①②に該当する世帯の方は4月から要注意ですcoldsweats02

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平成19年分所得税確定申告(続)

世間では、某銀行の総裁選びにすったもんだしてたり、某国では政党の代表選びに大盛り上がりのようですが、この時期の税理士事務所はそんなものは全く関係なく、ひたすら申告書を作成する毎日です。

あと数日のうちに、申告書を作成しなければならないといったプレッシャーと蓄積した疲労で思考能力がかなり低下しておりますが、今回も小ネタをアップしてみましょう。

消費税は、土地の貸付には課税されません。これは土地というものが使用によって劣化する性質のものではなく、消費に対して課税するといった消費税の課税の趣旨に合致しないためです。

このため、駐車場を借りる場合、駐車場設備のない、いわゆる青空駐車場に関しては非課税になります。反対に駐車場設備があるところでは消費税は課税されます。

ところが、タイヤ止めもなく、区画も古びたロープ1本で区分しているような駐車場でも消費税が課税されることがあります。「駐車場設備がないのだから青空駐車場ではないの?」と思われるかもしれません。しかし、このような駐車場でも地面に砂利敷が施されていると立派な設備として判断され、設備の貸付ということで課税の対象となります。なお、砂利敷は構築物として減価償却資産として会計処理されます。

個人事業主の場合、このような形で駐車場を貸し付けているケースが良くあります。うっかりすると課税の対象から除外しがちですが、目に見えづらい設備にも注意すべきです。

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平成19年分所得税確定申告

所得税の確定申告提出期限も残すところ1週間程となりました。

多くの税理士事務所にとっては、今頃が最もつらい時期となります。それはうちの事務所も例外ではありません。しかし、あえて、ぶろぐを投稿してみました。「真冬にTシャツでかき氷を食べる」または「真夏にこたつで鍋焼きうどんを食べる」といった心境です。

今回は確定申告で気がついた点です。

皆さんうっかり忘れがちなのが、保険金の受取です。保険金はその受取原因は主に①満期または解約によるもの②身体の傷害に起因するもの③死亡によるものに分類されます。

①の満期または解約によるものは一時所得として課税されます。
②の身体の傷害に起因して受け取る保険金は非課税となります。(法9条1項16号、令30条)いわゆる所得補償保険金についても非課税となります(基通9-22)。
 ただし、支払った医療費を補填する目的で支払を受けたものは医療費控除の支払った医療費の金額から控除します。
③の死亡保険金については、原則として相続税法で課税しますので所得税では課税しないことになっています。ただし、保険料負担者と保険受取人が同一人で被保険者が異なる場合に受け取る死亡保険金については一時所得として課税されます。

保険金の受取は、調書が課税当局に提出されますので忘れずに申告してください。

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