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立退料を受け取った場合の処理

今年は、オリンピックイヤーですが開催地中国ではチベット問題に対する国側の問題で大変なことになっております。各国の要人が中国側の対応を避難し、オリンピックへの参加をボイコットする意見も見られておりますが、できれば、スポーツと政治の話は切り離して考えてもらいたいものです。それにしても、これだけ世界が注目する話題なのに我が国の政府は、なかなかの無関心ぶりですな。同じアジアの国の問題でもあるのでもうちょっと対応を考えてほしいものです。

さてさて、今回は立退料を受け取った場合の税務処理を考えてみようと思います。

借家人が貸主の都合で、借りていた建物を立ち退く際には、通常、立退料を受け取ります。この立退料ですが、おおよそ次の3つの性格を有すると思われます。

①移転に伴う移転費用の移転補償金
②移転に伴い、それまで得ていたはずの収益を補填するための収益補償金
借家権の消滅の対価

このように、ひとくちに立退料と言っても様々ですので税務上の取扱も異なってきます。

①については、移転費用に充当し、移転費用を上回った部分は一時所得になります。
②は、立ち退き前にその場所で営んでいた事業所得や不動産所得などの収入金額として扱われます。
③は、立ち退きまでの期間が5年以内であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得として50万円控除の対象となります。いずれも総合譲渡所得になります。

ここで、①と③は課税所得金額の計算をする上で2分の1にされますが、②は2分の1されません。したがって、金額が同じでも立退料の内容によって負担する税額に大きな差が出ることもありますので注意が必要です。

なお、③については借家権が慣行として認められている地域に適用があります。申告前に所轄税務署で自分が申告する地域でそのような慣行があるか確認すると良いでしょう。

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