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2008年4月

代休と振替休日の違いは?

 世間では大型連休で、聞くところによると最高11連休などと言ったうらやましい話も聞かれますが、当事務所はカレンダー通り営業しております。
 また、「うちは連休中も仕事だ」というところも多いかと思いますが、今回はその休日労働について触れてみたいと思います。

 労働基準法では労働者を休日出勤させた場合には、所定の休日割増賃金を支払わなければならないことになっております。しかし、休日出勤の形態には「代休」「休日の振替」の2種類に分かれます。

(1)代休
 代休とは、休日に労働させ、後日、代わりに休日を与える(本来の労働日を免除する)ことをいいます。この場合の休日出勤には、休日割増賃金を支払う必要があります。一方、代休を行うには、就業規則や36協定は不要です。

(2)休日の振替
 休日の振替とは、あらかじめ指定した労働日を休日と定めたうえで、本来休日と定められている日に労働させることをいいます。この場合の休日出勤は、休日労働に該当せず、休日割増賃金を支払う義務はありません

 両者を比べると、休日の振替のほうが、割増賃金を支払う義務がないので事業主側としては休日の振替にしたいところです。しかし、休日の振替にするには就業規則に「業務上必要と認める場合は、休日を振り返ることができる」旨を定める必要があります。このような規定のない場合は、休日振替を行うことはできません。また、所定労働時間を超えて労働させることになりますので、36協定も用意する必要があります。

 GW中、休日出勤する予定がある場合には、就業規則等を事前に確認してみてはいかがでしょうか。

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労働保険特別加入

 世間では後期高齢者医療保険制度の話題が連日のように議論されております。「周知不足であった」「年金からの天引きに問題がある」等、様々な意見が飛び交っておりますが、このように混乱した場合には原理原則に戻って考えるべきです。つまり、「適正な保険料を負担したのであれば公平に保険制度を利用できることが国民健康保険」と考えると、今回の混乱は何処に問題があったのか自ずと見えてくるような気がします。まあ、何をもって適正・公平と判断すべきかですけどね…。

 それはさておき、既に平成20年度の労働保険料の申告受付が始まっております。今年は例年通り、5月20日までですので余裕を持って申告するようにしてください。

 さて、この労働保険制度は、原則として「日本国内の労働者」を対象とするものですが、これに該当しない人でも特別加入制度によって労働保険に加入することができます。特別加入制度は以下の3種類です。

(1)第一種特別加入
 常時労働者数が300人以下(金融業、保険業、不動産業、小売業は50人以下、卸売業、サービス業は100人以下)の中小事業主が加入できる制度で、加入にあたって労働保険の事務を「労働保険事務組合」に委託する必要があります。

(2)第二種特別加入
 労働者を使用しないで事業を行う、いわゆる一人親方がこれに該当します(具体的には個人タクシー業者や大工、林業を行う方などがこれに該当します)。加入にあたって、営む事業が同一業種の一人親方の団体に加入する必要があります。

(3)第三種特別加入
 国内の事業場で働いていた方が海外の事業場(有期事業を除く)に派遣された場合がこれに該当します。詳しい要件についてはここでは割愛させていただきます。所轄の労働基準監督署へおたずねください。

 中小企業では事業主が労働者と一緒に現場に出ることも少なくありません。ただし、事業主は労働保険原則未加入ですので労災事故があっても補償されないので特別加入を検討されると良いでしょう。

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リース新基準の適用開始日

リースの新基準、会計も税務も平成20年4月1日より適用開始となっていますが、会計は「リース資産の引き渡し日が平成20年4月1日以降のもの」から適用するのに対して、税務は「リース契約日が平成20年4月1日以降のもの」から適用することになっております。

細かい点ですが、少し気になったのでお伝えします。

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リース契約満了時の注意点

前回記事の期限切れ法案の適用時期について、額賀財務相減税項目に限って遡及適用を示唆しているようですが、ホントですか?

さて、4月に入り様々な法律が施行されておりますが、リース会計・税務もその一つです。新基準では原則売買処理に統一されたわけですが、その適用開始は4月1日からであり、まだまだ旧基準の適用を受けるリース取引も多いわけです。

そこで、今回は旧基準のリース契約が満了したときの処理について注意すべき点について触れてみたいと思います。

リース期間が満了した場合の選択肢として①解約②再リース③リース物件の買取りの3パターンが考えられます。実務上は①②が圧倒的に多いのですが、まれに③のパターンが発生するときがあります。③の場合、税務上は契約時にさかのぼって延払条件付販売の処理を行うことになります。そのため、各事業年度のリース料のうち減価償却費や金利相当額などを超える部分の金額は損金不算入になることになりますので注意が必要です。

税務上、何故このような処理になるのかというと、税法は民法第601条を前提にしているからです。民法第601条は賃貸借資産を相手方に譲渡することを前提にしておらず、これに該当しないものは賃貸借契約に該当しないと税法は考えます。したがって、リース契約満了時点でリース資産を買い取ることが契約上規定され、当該契約に従って実際に買取りが行われた場合、賃貸借契約というよりは契約締結時に譲渡予約契約が行われたとみるべきと考えるのです。

もっとも、契約上リース契約満了時点でリース資産を買い取ることが明記されていなければ、実際に買取りが行われていたとしても、単なる中古資産の買取りになりますのでこのような問題は生じないでしょう。

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つなぎ法案

4月に入り、ガソリン税の暫定税率が大方の予想通り、失効しました。

ガソリン価格を値下げするところや価格据え置きにするところなどガソリンスタンドによって対応は様々です。これで、また暫定税率を復活させるのでしょうか?

ところで、政府の対応で振り回されるのはガソリンだけではありません。

財務省のHPに「適用期限が経過した租税特別措置」という一覧表があるのですが、ここに交際費の損金不算入の規定が含まれているではありませんか!

ということは、現時点(4/4)では、法律上、交際費の損金不算入の規定は存在していないということになります。仮に、今後、租税特別措置法を再成立させるにしても平成20年4月1日から適用することについて問題はないのでしょうか?交際費の損金不算入は納税者不利の規定ですので、不動産譲渡損失の損益通算の問題と同様に、納税者不利の規定を遡及適用するのではないかといった危険性を含んでいます。

この点について税務署関係者に聞いてみたところ…
「租税特別措置法は適用期間中に開始する事業年度中に支出した交際費について損金不算入とすることにしております。あくまで年度単位の取扱ですので遡及適用にはならないのではないかと思います。」とのこと。

それなら、再成立の施行日以後に開始する事業年度から適用させないとおかしいだろpout!と、ツッコミたい気持ちになりましたが、現場にも全く指示がないとのこと…。

現場が一番苦労しますねcatface

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