代休と振替休日の違いは?
世間では大型連休で、聞くところによると最高11連休などと言ったうらやましい話も聞かれますが、当事務所はカレンダー通り営業しております。
また、「うちは連休中も仕事だ」というところも多いかと思いますが、今回はその休日労働について触れてみたいと思います。
労働基準法では労働者を休日出勤させた場合には、所定の休日割増賃金を支払わなければならないことになっております。しかし、休日出勤の形態には「代休」と「休日の振替」の2種類に分かれます。
(1)代休
代休とは、休日に労働させ、後日、代わりに休日を与える(本来の労働日を免除する)ことをいいます。この場合の休日出勤には、休日割増賃金を支払う必要があります。一方、代休を行うには、就業規則や36協定は不要です。
(2)休日の振替
休日の振替とは、あらかじめ指定した労働日を休日と定めたうえで、本来休日と定められている日に労働させることをいいます。この場合の休日出勤は、休日労働に該当せず、休日割増賃金を支払う義務はありません。
両者を比べると、休日の振替のほうが、割増賃金を支払う義務がないので事業主側としては休日の振替にしたいところです。しかし、休日の振替にするには就業規則に「業務上必要と認める場合は、休日を振り返ることができる」旨を定める必要があります。このような規定のない場合は、休日振替を行うことはできません。また、所定労働時間を超えて労働させることになりますので、36協定も用意する必要があります。
GW中、休日出勤する予定がある場合には、就業規則等を事前に確認してみてはいかがでしょうか。
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