リース契約満了時の注意点
前回記事の期限切れ法案の適用時期について、額賀財務相は減税項目に限って遡及適用を示唆しているようですが、ホントですか?
さて、4月に入り様々な法律が施行されておりますが、リース会計・税務もその一つです。新基準では原則売買処理に統一されたわけですが、その適用開始は4月1日からであり、まだまだ旧基準の適用を受けるリース取引も多いわけです。
そこで、今回は旧基準のリース契約が満了したときの処理について注意すべき点について触れてみたいと思います。
リース期間が満了した場合の選択肢として①解約②再リース③リース物件の買取りの3パターンが考えられます。実務上は①②が圧倒的に多いのですが、まれに③のパターンが発生するときがあります。③の場合、税務上は契約時にさかのぼって延払条件付販売の処理を行うことになります。そのため、各事業年度のリース料のうち減価償却費や金利相当額などを超える部分の金額は損金不算入になることになりますので注意が必要です。
税務上、何故このような処理になるのかというと、税法は民法第601条を前提にしているからです。民法第601条は賃貸借資産を相手方に譲渡することを前提にしておらず、これに該当しないものは賃貸借契約に該当しないと税法は考えます。したがって、リース契約満了時点でリース資産を買い取ることが契約上規定され、当該契約に従って実際に買取りが行われた場合、賃貸借契約というよりは契約締結時に譲渡予約契約が行われたとみるべきと考えるのです。
もっとも、契約上リース契約満了時点でリース資産を買い取ることが明記されていなければ、実際に買取りが行われていたとしても、単なる中古資産の買取りになりますのでこのような問題は生じないでしょう。
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