つなぎ法案
4月に入り、ガソリン税の暫定税率が大方の予想通り、失効しました。
ガソリン価格を値下げするところや価格据え置きにするところなどガソリンスタンドによって対応は様々です。これで、また暫定税率を復活させるのでしょうか?
ところで、政府の対応で振り回されるのはガソリンだけではありません。
財務省のHPに「適用期限が経過した租税特別措置」という一覧表があるのですが、ここに交際費の損金不算入の規定が含まれているではありませんか!
ということは、現時点(4/4)では、法律上、交際費の損金不算入の規定は存在していないということになります。仮に、今後、租税特別措置法を再成立させるにしても平成20年4月1日から適用することについて問題はないのでしょうか?交際費の損金不算入は納税者不利の規定ですので、不動産譲渡損失の損益通算の問題と同様に、納税者不利の規定を遡及適用するのではないかといった危険性を含んでいます。
この点について税務署関係者に聞いてみたところ…
「租税特別措置法は適用期間中に開始する事業年度中に支出した交際費について損金不算入とすることにしております。あくまで年度単位の取扱ですので遡及適用にはならないのではないかと思います。」とのこと。
それなら、再成立の施行日以後に開始する事業年度から適用させないとおかしいだろ
!と、ツッコミたい気持ちになりましたが、現場にも全く指示がないとのこと…。
現場が一番苦労しますね![]()
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