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執行役と執行役員(会社法編)

 先日、当ブログでも少し紹介したソフトバンクの優先株ですが、どうやらこの話立ち消えになってしまったようですdespair。人に夢と書いて儚い(はかない)と読みます。ホント早かったな…。

 会社法関係の記事を読んでいると「執行役」「執行役員」と言った言葉がたまに見受けられますが、時々間違えて使用されているケースなど見つけると自然にほほえんでしまいます。

 「執行役」は平成14年の商法改正で創設された委員会設置会社の業務執行機関で、取締役に代わって委員会設置会社の業務執行を担当します。

 これに対して「執行役員」は、代表取締役の任命によって株式会社の業務執行を担当します。通常、取締役は意思決定と業務執行の両方を担当しているため、取締役だけでは効率的な業務執行ができない場合があります。このような場合に業務執行に特化して会社の運営を助けるのが執行役員です。

 執行役は取締役、監査役等と同様に会社法上の役員ですが、執行役員は会社法上の役員ではありません。したがって、執行役員は商業登記の必要がありません。また、執行役員は会社法上の役員でないため会社法に規定する役員の損害賠償責任は負いません。しかし、表見代表取締役に該当する場合には、第三者に対しては損害賠償責任を負うものと考えられています。

 両者の税務上の取扱については、また次回。

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