執行役と執行役員(税務編)
さて、前回の続き。
執行役と執行役員は法律上の立場がそれぞれ違いますが、税務上は以下のように取り扱われます。
まず、法人税法は会社法上の役員とは別に法人税法独自の役員である「みなし役員」という規定を設けています。みなし役員は、取締役、監査役などの会社法上の役員のほか「会社の使用人以外の相談役、顧問等で会社の役員と同様に実質的に会社の経営に従事していると認められる人」を含むことから執行役員も実質的に会社の経営に従事している場合には、法人税法上のみなし役員に該当すると考えられます。したがって、執行役員の給与も会社法上の役員と同様に法人税法上の規制を受けることになります。
現在、法人税法で損金算入が認められる役員給与は、退職給与、ストックオプション等によるものを除き以下の3つに限られています。
①定期同額給与…毎月同額の給与
②事前確定届出給与…事前に税務署長に届け出た内容に基づき支給する給与
③業績連動型給与…業績に連動した給与(有価証券報告書等を提出している場合に限る)
これらに、該当しない場合には損金算入できないので注意が必要です。
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